障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。
【例1】
<解説>
このケースでは、初診日が令和3年3月25日のため、障害認定日は1年6カ月を過ぎた日である令和4年9月25日となります。障害認定日の症状が法令に定める障害の状態にあれば、障害認定日以降に障害年金を請求することで、令和4年10月分から受け取れます。
事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。
【例2】
<解説>
このケースでは、初診日は平成27年10月25日となります。障害認定日には、症状が軽かったので、障害年金には該当しませんでした。しかし、令和4年10月10日から人工透析(2級相当)を開始したため、人工透析開始日以降に障害年金を請求することで事後重症による障害年金を請求日の翌月分(請求日が令和4年10月25日の場合、令和4年11月分からの受け取りになります。)から受け取れます。
※請求日が令和4年11月中となった場合は、令和4年12月分からの受け取りになり、請求日が遅くなると受け取りの開始時期が遅くなります。障害年金を受け取ることができる状態になった場合は、速やかにご請求ください。(請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。)