保険料の納付要件
初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
【例1】

<解説>
被保険者期間は、20歳から初診日がある月の2カ月前(平成26年7月)までの15カ月です。
このうち、保険料納付済期間および保険料免除期間は12カ月です。
上記の例では、保険料納付済期間および保険料免除期間が3分の2以上(10カ月以上)あるので納付要件は満たしています。
保険料の納付要件の特例
次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。
(1)初診日が平成38年4月1日前にあること
(2)初診日において65歳未満であること
(3)初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
【例2】

<解説>
初診日がある月の2カ月前までの直近1年間(平成25年8月から平成26年7月まで)に保険料の未納期間がないので納付要件は満たしています。
※初診日が平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なります。年金事務所にご相談ください。