保険料の納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。
【例1】
<解説>
被保険者期間は、20歳から初診日がある月の2カ月前(令和4年7月)までの15カ月です。
このうち、保険料納付済期間および保険料免除期間は12カ月です。
上記の例では、保険料納付済期間および保険料免除期間が3分の2以上(10カ月以上)あるので納付要件は満たしています。
保険料の納付要件の特例
初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。
〇初診日において65歳未満であること
〇初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
【例2】
<解説>
初診日がある月の2カ月前までの直近1年間(令和3年8月から令和4年7月まで)に保険料の未納期間がないので納付要件は満たしています。
*初診日が平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なります。年金事務所などにご相談ください。