併合等認定基準

第1節/基本的事項

 2つ以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、次による。

1 併合(加重)認定

 併合(加重)認定は、次に掲げる場合に行う。
(1) 障害認定日において、認定の対象となる障害が 2 つ以上ある場合(併合認定)
(2) 「はじめて 2 級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合(併合認定)
(3) 障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が 1 級若しくは 2 級の場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が 1 級若しくは 2 級の場合に限る。)を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)
(4) 併合認定の制限
  同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚年令別表第 1 又は厚年令別表第 2 に明示されているものとの均衡を失する場合には、明示され
ている等級を超えることはできない。

2 総合認定

 内科的疾患の併存している場合及び前章の認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する。

3 差引認定

(1) 障害認定の対象とならない障害(以下「前発障害」という。)と同一部位に新たな障害(以下「後発障害」という。)が加わった場合は、現在の障害の程度(複数の障害が混在している状態)から前発障害の障害の程度を差し引いて、後発障害の障害の程度を認定する。
(2) 同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢又は下肢については、それぞれ 1 側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする。
(3) 「はじめて 2 級による年金」に該当する場合には、適用しない。

第2節/併合(加重)認定

1 2つの障害が併存する場合

 個々の障害について、併合判定参考表(別表1)における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合〔加重〕認定表(別表2)による併合番号を求め、障害の程度を認定する。

2 3つ以上の障害が併存する場合

 併合判定参考表の「障害の状態」に該当する障害を対象とし、次により認定する。
(1)併合判定参考表から各障害についての番号を求める。
(2)(1)により求めた番号の最下位及びその直近位について、併合(加重)認定表により、併合番号を求め、以下順次、その求めた併合番号と残りのうち最下位のものとの組合せにより、最終の併合番号を求め認定する。

3 併合認定の特例

(1)併合(加重)認定の対象となる障害の程度が、国年令別表、厚年令別表第1、厚年令別表第2に明示されている場合又は併合判定参考表に明示されている場合は、併合(加重)認定の結果にかかわらず、同令別表等により認定する。

第3節/総合認定

 認定の対象となる内科的疾患が併存している場合については、併合(加重)認定の取扱いは行わず、総合的に判断して認定する。

(2)併合(加重)認定の結果が、国年令別表、厚年令別表第1又は厚年令別表第2に明示されているものとの均衡を失する場合
 同一部位に障害が併存する場合に生じることがあるが、国年令別表、厚年令別表第1又は厚年令別表第2に明示されているものとの均衡を失うことのないよう認定する。

第4節/差引認定

1 現在の障害の状態の活動能力減退率から前発障害の前発障害差引活動能力減退率を差し引いた残りの活動能力減退率(以下「差引残存率」という。)に応じて、差引結果認定表により認定する。
2 後発障害の障害の状態が、併合判定参考表に明示されている場合、その活動能力減退率が差引残存率より大であるときは、その明示されている後発障害の障害の状態の活動能力減退率により認定する。
3 「はじめて2級による年金」に該当する場合は、適用しない。