障害年金・障害手当金の額

令和7年度は、下記により、計算されます。

障害の程度年金・手当金の金額
障害厚生年金・障害手当金
(昭和31年4月2日以降生まれの方)
障害厚生年金・障害手当金
(昭和31年4月1日以前生まれの方)
障害基礎年金
(昭和31年4月2日以降生まれの方)
障害基礎年金
(昭和31年4月1日以前生まれの方)
1級報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額1,039,625円+子の加算額1,036,625円+子の加算額
2級報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額831,700円+子の加算額829,300円+子の加算額
3級報酬比例の年金額
623,800円に満たないときは、623,800円
報酬比例の年金額
622,000円に満たないときは、622,000円
障害手当金(一時金)報酬比例の年金額×2
1,247,600円に満たないときは、1,247,600円
報酬比例の年金額×2
1,244,000円に満たないときは、1,244,000円

障害年金額(報酬比例)・障害手当金額(一時金)の計算式

報酬比例の年金額は、次のAとBを合計した額となります。
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額(※1)×7.125/1 0 0 0×平成15年3月までの加入期間の月数(※3)
B:平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬月額(※2)×5.481/1 0 0 0×平成15年4月以降の加入期間の月数(※3)
(※1) 平均標準報酬月額…平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
(※2) 平均標準報酬額…平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※3 加入期間の月数…加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。

加給年金額と子の加算額

1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。

名称金額加算される年金年齢制限
配偶者加給年金額239,300円障害厚生年金65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制
限はありません)
子2人まで加算額1人につき 239,300円障害基礎年金・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
子3人目から1人につき  79,800円