第6節/音声又は言語機能の障害
音声又は言語機能の障害による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
音声又は言語機能の障害については、次のとおりである。
令 別 表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |
---|---|---|---|
国 年 令 別 表 | 2 級 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
厚 年 令 | 別表第1 | 3 級 | 言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
別表第2 | 障害手当金 | 言語の機能に障害を残すもの |
障害年金請求
第6節/音声又は言語機能の障害
音声又は言語機能の障害による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
音声又は言語機能の障害については、次のとおりである。
令 別 表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |
---|---|---|---|
国 年 令 別 表 | 2 級 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
厚 年 令 | 別表第1 | 3 級 | 言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
別表第2 | 障害手当金 | 言語の機能に障害を残すもの |