第6節/音声又は言語機能の障害
音声又は言語機能の障害による障害の程度は、次により認定する。

認定基準
音声又は言語機能の障害については、次のとおりである。

令 別 表障害の程度障 害 の 状 態
国 年 令 別 表2 級音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
厚 年 令別表第13 級言語の機能に相当程度の障害を残すもの
別表第2障害手当金言語の機能に障害を残すもの