第3節/鼻腔機能の障害
鼻腔機能の障害による障害の程度は、次により認定する。

認定基準
鼻腔機能の障害については、次のとおりである。

令 別 表障害の程度障 害 の 状 態
厚年令別表第2障害手当金鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの