第12節/腎疾患による障害
腎疾患による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
腎疾患による障害については、次のとおりである。
令 別 表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | 障 害 の 状 態(例示) | |
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国 年 令 別 表 | 1 級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 下記①の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの | |
2 級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 下記①の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの 2 人工透析療法施行中のもの |
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厚 年 令 | 別表第1 | 3 級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | 下記①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 2 前記(4)②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該 当するもの |
腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
病態別に検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。
① 慢性腎不全
区分 | 検 査 項 目 | 単位 | 軽 度 異 常 | 中等度異常 | 高度異常 |
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ア | 内因性クレアチニンクリアランス | ml/分 | 20 以上 30 未満 | 10 以上 20 未満 | 10 未満 |
イ | 血清クレアチニン | mg/dl | 3 以上5 未満 | 5 以上8 未満 | 8 以上 |
(注) eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73 ㎡)が10 以上20 未満のときは軽度異常、10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。
② ネフローゼ症候群
区分 | 検 査 項 目 | 単位 | 異 常 |
---|---|---|---|
ア | 尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比) | g/日 又は g/gCr | 3.5 以上を持続する |
イ | 血清アルブミン(BCG法) | g/dl | 3.0 以下 |
ウ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0 以下 |
腎疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
区 分 | 一 般 状 態 |
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ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |