第2節/聴覚の障害
聴覚の障害による障害の程度は、次により認定する。

認定基準
聴覚の障害については、次のとおりである。

令 別 表障害の程度障 害 の 状 態
国 年 令 別 表1 級両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの
2 級両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚 年 令別表第13 級両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
別表第2障害手当金一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの