第4節/平衡機能の障害
平衡機能の障害による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
平衡機能の障害については、次のとおりである。
令 別 表 | 障害の程度 | 障 害 の 状 態 | |
---|---|---|---|
国 年 令 別 表 | 2 級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
厚年令 | 別表第1 | 3 級 | 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
別表第2 | 障害手当金 | 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制 限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |