第6節/音声又は言語機能の障害
音声又は言語機能の障害による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
音声又は言語機能の障害については、次のとおりである。
令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態 国 年 令 別 表 2 級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 厚 年 令 別表第1 3 級 言語の機能に相当程度の障害を残すもの 別表第2 障害手当金 言語の機能に障害を残すもの
第6節/音声又は言語機能の障害
音声又は言語機能の障害による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
音声又は言語機能の障害については、次のとおりである。
令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態 国 年 令 別 表 2 級 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 厚 年 令 別表第1 3 級 言語の機能に相当程度の障害を残すもの 別表第2 障害手当金 言語の機能に障害を残すもの