第1節/眼の障害
眼の障害による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
眼の障害については、次のとおりである。
令 別 表 障害の程度 障 害 の 状 態 国 年 令 別 表 1 級 両眼の視力の和が0.04 以下のもの 2 級 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 厚
年
令別表第1 3 級 両眼の視力が0.1 以下に減じたもの 別表第2 障害手当金 両眼の視力が0.6 以下に減じたもの 一眼の視力が0.1 以下に減じたもの 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 両眼による視野が2 分の1 以上欠損したもの又は両眼の視野が10 度以内のもの 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの